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望月健太がDXウェビナー「ガバメントアクセスのルール形成に向けて~デジタルデータ流通への政府関与の在り方~」に登壇しました

2022.03.14

2022年3月3日、弊ラボの望月健太(ニューヨーク州弁護士、上級個人情報保護士/個人情報保護監査人、FIP、CIPM、CIPP/E、CIPP/US)が、一般財団法人国際経済連携推進センター(CFIEC)主催のDXウェビナー「ガバメントアクセスのルール形成に向けて~デジタルデータ流通への政府関与の在り方~」に、ラポーターとして登壇しました。

 

本ウェビナーでは、昨年6月にCFIECに設置された「ガバメントアクセスと貿易ルールに関する検討会」の委員をパネリストに迎え、民間が保有するデータへの政府のアクセスに関し、半年にわたって議論されてきた内容と成果について、報告書の内容とともに紹介がありました。

 

望月は、モデレーター並びに各パネリストからの発表や発言について、「ガバメントアクセス」の定義や、市民・ビジネス・社会への影響の観点から取りまとめの発言を行った後、政府、企業、そして個人として今後考慮すべきポイントにつき、以下の発言を行いました。なお、当日の様子については、YouTubeでご覧いただけます。

 

(1)政府

今回の検討会報告書に示されている規律要素等、まずは要素のレベルで各国間で合意が得られるよう、また、こうした要素に基づいて適切なガバメントアクセスが各国において確保されるよう、多国間、複数国間、そして二国間で、さまざまな取り組みを続けていただく必要がある。その際、共通の価値観を有する国はもちろんのこと、権威主義国家をいかにして巻き込んでいくのか、関係省庁一体となった国際戦略が鍵になっていくのではないかと思われる。その一例として、本検討会報告書の規律要素に対応するような、逆に政府側として実効的なガバメントアクセスを確保するために必要かつ十分な要素は何なのか、ガバメント・アクセス・リクエストの手続面、例えば、一部の企業がガイドライン化を行ったり、国際団体がツールキットを出しているように、ガバメント・アクセス・リクエストの手続面のフォーマットやルートを各国間でハーモナイズしていくといった方向性もあり得る。

 

(2)企業

本社所在地国の法令に加えて、外国に向けて直接的又は間接的にモノやサービスを提供している等、外国との間で何らかの事業上の連結がある場合、そして、外国子会社や支店・事業所、外国所在の従業員等を有する場合には、外国法令の適用の有無や範囲を踏まえた上で、ガバメント・アクセス・リクエストが来る前に、体制整備を進める必要がある。その際、自国法と外国法、また、遵守すべき複数国の法令間で抵触する可能性がある場合には、どのような解決策を講じ得るのかを事前に整理しておくことが望ましい。そして、実際にそのような事態が生じた場合には、さまざまなステークホルダーの利害を考慮に入れながら、適切な措置を講じつつ、講じた措置については文書化をしていく、といった事が必要になってくるのではないかと思われる。

 

(3)個人

自らのデータが組織においてどのように取り扱われているのか、利用規約やプライバシーポリシーといった外部向けに公表されている文書に加えて請求権を行使する等、より理解を深めていただく必要があるのではないかと思われる。その際、とりわけ外国当局によるガバメントアクセスとの関係では、自らがデータを「預けた」組織が、その場合においてどのように対応すると説明しているのか、いわゆる「透明性レポート」は出しているのか、ガバメント・アクセス・リクエストがあった場合に自分に通知をしてくれるのか、不服がある場合の対応策やどのような救済方法があり得るのかといった点を確認していくことが有用なのではないかと思われる。

 

政府、企業、個人が今後考慮すべきポイントは以上の通りである。もっとも、ウェビナーのタイトルにある点、すなわち、ガバメントアクセスのルール形成に向けては、こうした政府、企業、個人が緊密に連携し、検討会報告書にあるような14項目の規律要素が各国において確保されるよう、国内外で取り組みを続けていく必要があると思われる。

 

以上

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